2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
○菊田委員 さらに、昨日の石原参考人の意見陳述で、今般の国大法改正案においても、学内の重要な構成員である教職員や学生が学長選考・監察会議や監事に対して意見を述べる仕組みについて全く言及がないと御発言がありました。また、学長等からハラスメントがなされた場合に、ハラスメント申立てを受理しない、あるいは棄却する例が相次いでしまっていると伺っています。
○菊田委員 さらに、昨日の石原参考人の意見陳述で、今般の国大法改正案においても、学内の重要な構成員である教職員や学生が学長選考・監察会議や監事に対して意見を述べる仕組みについて全く言及がないと御発言がありました。また、学長等からハラスメントがなされた場合に、ハラスメント申立てを受理しない、あるいは棄却する例が相次いでしまっていると伺っています。
今般の国大法改正案における学長選考・監察会議の権限、役割に関して、まず、評価できる点について述べさせていただきます。 第一に、学長自身が学長選考・監察会議の委員になれないこととしました。 第二に、学長が指名した理事を、学長選考・監察会議の委員に加えるときには、教育研究評議会によって選出された者に限ることとしました。